一般社団法人コスト削減支援協会

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コスト削減支援協会 会員規約



第1章 総則


第1条 本会員の規約の範囲
本規約は、一般社団法人コスト削減支援協会(以下、「本協会」とする)の定款に定める会員となった法人、または個人に適用し、本協会の会員となる法人、または個人は本会員規約に同意するものとする。


第2条 会員
本協会の会員は、本協会の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、入会を申し込み代表理事が承認をしたものとする。会員とは以下の3種とする。
運営会員 本協会の認定をうけ、当法人の運営を担うことを目的とする個人又は法人
正会員  本協会の目的に賛同するもので、別途定める会費を納める個人又は法人
名誉会員 本協会に功労のあった者で社員総会において推された個人又は法人

第2章 入会申し込みと契約


第3条 申し込み
入会を希望するものは、本協会指定の入会申込書に必要事項を記入の上、入会を申し込むものとする。


第4条 入会申し込みの不承認
以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがある。
入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載・誤記・記入漏れのあった場合
入会申し込み後、一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
過去に、本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
政治的、宗教的、会員への営業目的で利用していると認められる場合
反社会的勢力の構成員又はそれに関係する場合
その他、本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合


第5条 入会金、会費の納入
会費は月会費制とし、原則として本協会発行の請求書による前納払いとする。
会費は1 社、1口につき2名の権利とする。
会費は以下のとおりとする
正会員(1口) 入会金20,000円(税別) 月会費30,000円(税別)
同法人で3人目以降の入会の場合の会費は以下のとおりとする。
正会員(1口) 入会金10,000円(税別) 月会費5,000円(税別)
但し入会時点で、法人設立又は事業開始後3年以下、若しくは従業員数3名以下の場合、会費は以下の通りとする。
正会員(1口) 入会金10,000円(税別) 月会費10,000円(税別)


第6条 入会金、会費等の払い戻し
会員が納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。


第7条 有効期限
本規約に基づく会員契約期間は、年会費の入金日から 1 年間とする。
期間満了日の 3 ヵ月前までに、会員又は本協会から相手方に対し書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を 1 年間ごとに自動更新するものとし、以後も同様とする。


第8条 変更の届出
会員は、その名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
会員が第 1 項の変更申し込みをしなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会はその責任を一切負わないものとする。


第9条 退会
会員は、退会月の前月の20 日までに協会事務局宛に書面によって届け出ることにより、任意に退会することができる。但し、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も本協会に対する未払い分の支払いを免れられないものとする。


第10条 サービスの停止と休会
会員が会費等の支払を遅延した場合、本協会は会員に事前の通知することなく、第3条におけるサービスの全部又は一部を停止できるものとする。
会員が会費等の支払を遅延し督促しても納入されない場合、会員は休会とし、一切の会員としての活動を行うことはできない。
会員は休会中に発生した一切の権利を得られないものとする。
会員により遅延会費が納入された場合、納入日をもって休会は解除されるものとする。


第11条 会員資格の取消
本協会は、会員が次の各号の 1 つに該当すると認めた場合、会員の承認を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする。
本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと本協会が認めた場合
会費の支払いが支払日より 3 ヵ月以上遅滞した場合
法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
政治的、宗教的、会員への営業目的で利用していると認められる場合
反社会的勢力の構成員又はそれに関係することが判明した場合
虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合
本規約又は、その他本協会が定める規約に違反した場合
本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合
の他、本協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合


第12条 譲渡禁止
会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできないものとする。

第3章 サービス


第13条 サービス
会員は、本協会の行う以下のサービスを優先的に利用することができるものとする。
勉強会・研究会・交流会等への参加
刊行物の優先的配布
本協会の活動資料の閲覧
各種研究開発・研究発表
コスト削減診断レポート
その他、今後本協会が行う事業への優先的参加


第14条 サービスの一時的な中断
本協会は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的にサービスの提供を中断する場合がある。この場合、本協会は可能な限り速やかにサービスを復旧できるように努力するものとするが、中断期間に相当する会費の返還は行わないものとする。
火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合 
地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
戦争、暴動、争乱、労働紛争等によりサービスの提供ができなくなった場合
その他、運用上、技術上サービスの提供の一時的な中断を必要と判断した場合

第4章 著作権


第15条 著作権
当協会が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当協会に帰属するものとし、会員はこれを無断で利用することはできないものとする。


第16条 情報の二次使用
サービスによって提供される情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。


第17条 資格喪失後の著作権
前2 条は、会員資格喪失後であっても適用されるものとする。



第 5 章 本会員規約の追加・変更


第18条 本会員規約の変更
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとする。
本協会は理事の決議によりサービス内容及び料金を含め、本規約の一部を変更することができる。
この場合には、サービスの提供条件は、変更された規約において規定するところによるものとする。
変更された本規約は、本協会のホームページ上に掲載された時点で効力を発するものとする。
以後会員は、当該変更された本規約に合意したものとみなし、遵守しなければならない。



第6章 一般条項


第19条 秘密保持
会員及び本協会は本サービスを利用・提供するにあたり、知り得た経営内容、ノウハウ、業務、その他営業上の秘密(個人情報を含む)を保持し、この契約の有効期限はもちろん、契約期間終了後も第三者に漏洩してはならない。
会員及び本協会は、これに違反したことにより損害を被った場合は、相手側当事者に損害賠償を請求することができる。
次の各号に掲げるものは秘密保持の適用から除外されるものとする。
開示時点において受領当事者が既に所有していた情報
開示時点において既に公知の情報
開示を行う当事者が予め開示又は利用を許諾した情報
法令により開示が強制される情報
本サービス提供の為に、本協会より第三者の委託業者に見積もりを依頼する場合


第20条 免責および損害賠償
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとする。これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
会員はサービスの利用に基づく第三者との損害賠償請求等の訴訟に、本協会を当事者として関与させないことに同意するものとする。
会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本協会に損害を与えた場合、本協会は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとする。
会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。


第21条 適用法
本協会がサービスの提供に際して適用する法律は日本の国内法とする。


第22条 合意管轄
本協会と会員との間で、訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を本協会と会員の専属的合意管轄裁判所とする。





附則 本会員規約は 平成25年5月1日より施行する。
改定:平成26年01月01日


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